保険治療と自費治療の違いについて
千葉市中央区の大百堂歯科医院は、虫歯や歯周病の治療から入れ歯治療、インプラント治療、審美歯科・ホワイトニングまで、あらゆる診療に対応しています。保険治療、自費治療を問わず、患者さまのご要望に応じて最適な治療方法をご提案しています。
保険治療と自費治療の比較
「自費治療は高い」そんなイメージから、初めから自費治療を検討されない方も少なくありません。確かに保険治療と比較すると割高になりますが、見た目がとても自然になる、しっかり咬めるようになるといったメリットがたくさんあります。また、自費治療の中にはさまざまな治療方法があり、選択する治療方法によって料金は異なるため、イメージされているよりも料金が高くない場合もあるのです。
保険治療 | 自費治療 | |
審美性 | 見た目が不自然で、天然歯になじみにくい。 | まるで天然歯のような見た目でよくなじむ。 |
機能性 | しっかり咬めない、硬くて咬み合う歯を傷付けてしまう場合がある。 | 天然歯とほぼ同様の咬み心地でしっかり咬める。 |
人体への影響 | 銀歯などは金属アレルギーのリスクがある。 | 治療素材の選択肢が広いため、人体への影響を考慮して選べる。 |
費用 | 比較的安い。 | 保険治療よりは割高。 |
トータルで考えると自費治療の方がお得になることも
保険治療はあくまでも「誰もが最低限の治療を受けられるようにする」目的のものであり、機能性や審美性はあまり考慮されていません。そのため、保険治療の場合、経年により使用している金属が溶け出して金属アレルギーを引き起こしたり、咬み合う歯にダメージを及ぼしたりするといったこともあるのです。また、治療後にさまざまなトラブルが発生し、再治療が必要になることもあります。
一方、自費治療は、使用できる素材の選択肢が広く、適切な素材を選ぶことで長期的に健やかな状態を保つことができます。再治療などのリスクも低いため、長期的に見ると保険治療よりもお得になる場合もあるのです。
医療費控除という制度を知っていますか?
医療費控除とは、病院や診療所、歯科医院で支払った治療費や、薬局で支払った薬代、通院のために利用した交通費などが一年間に10万円以上になる場合、所得控除を受けられるという制度です。一部の自費診療の費用も医療費控除の対象となります。最大200万円分の税金が控除され減税または還付金が返還されます。
医療費控除額の計算方法、
医療費控除額は、本人および生計を同じにする者の年間医療費(1月1日から12月31日までの分)から保険金などで補てんされる金額を差し引いた金額になります。医療費が10万円を超えた分が医療費控除の対象となり、上限額は200万円です。

- ※1 控除の上限額は200万円です
- ※2 期間は治療費を支払った年の1月1日?12月31日です
- ※3 合計所得が200万円未満の場合は、10万円でなく所得金額の5%になります
申請方法
医療費控除の申請は、確定申告の時期に所轄の税務署へ下記のものを持参して行います。
- 本人および生計を同じにする者の1年分の医療費の支出を証明する書類(領収書など)
- 交通費のメモ(氏名、理由、日付、交通機関を明記)
- 給与所得のある方は、給与所得の源泉徴収票(原本)
- 印鑑
機能回復を目的とした治療にかかった費用は、医療費控除の対象となる場合があり、インプラント治療や審美歯科治療などが該当する場合があります。ご不明な点があれば、当院までご相談ください。